電気用品の工場が海外にある場合(PSE)
2016年9月8日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
増えている海外への工場移管
製造の拠点を日本から中国やインド等の外国に移しているのは大企業だけではなく、中小企業でも外国へ工場を移す例も増えてきています。
電気用品安全法では、電気用品の製造事業者や電気用品の輸入事業者に対して事業の届出を義務付けており、技術基準適合の確認のほか、特定電気用品の場合は登録検査機関での適合性検査の受検と、登録検査機関より交付される適合証明書の保管などを義務付けています。
海外の工場で製造した電気用品の輸入
今まで日本で製造していた電気用品を海外の工場に移した場合、その事業者は製造事業者ではなく輸入事業者になり、輸入事業者としての届出が必要です。
海外の工場が自社の工場であっても、外国にあるその工場は外国の現地法人ですので、外国の企業は電気用品安全法の届出事業者にはなれず、日本にある事業者が輸入事業者になります。
特定電気用品の場合は登録検査機関で適合性検査を受けなければなりません。
適合性検査は輸入事業者が申請することもできますが、工場の設備に関する検査もあるので外国の工場の協力が必要です。
当然に外国の工場が現地で登録検査機関の適合性検査を受けることもできます。
登録検査機関は中国、台湾、香港、アメリカ、ドイツなど外国に6機関が登録されていますので、外国の工場が現地で適合性検査を受けるとスムーズかと思います。
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