家庭用電気機械器具の販売者が行える電気工事

2016年9月9日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気機器の販売業者ができる電気工事

 

電気工事業の登録を受けていない販売業者が、販売に付随して電気工事をすることが認められている場合があります。

 

電気工事業の登録を受けていない販売業者に認められている電気工事の範囲は、使用電圧が200V以上のものを除く、テレビや洗濯機用のコンセントを設けるなどの局部的な工事で、電気工事士がその作業に従事する場合に限られます。

 

登録電気工事業者でないとできない電気工事

 

なお、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護の容量変更を行う工事、屋側配線又は屋外配線に係る工事は登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者でないと行うことができません。

 

登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者でない者が、認められていない電気工事を行うと違法工事になりますので、注意が必要です。

 

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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