電気用品には紛らわしい表示をしてはいけません(PSE)
2016年7月8日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の届出事業者の義務
電気用品安全法では、届出事業者は届け出た電気用品の技術基準の適合性について、規定の義務を履行したときにPSEマークの表示をすることができるとされています。
PSEマークの表示は「することができる」のであり、義務ではありません。
ただし、PSEマークの表示のあるものしか販売や販売のための陳列はできませんので、販売する電気用品にはPSEマークの表示必要になります。
一方、レンタル、リース品は「販売」ではないので、PSEマークの表示が不要です。
電気用品の紛らわしい表示
電気用品安全法10条2項には紛らわしい表示に関することが書かれています。
届出事業者が届け出た電気用品について規定された表示を付ける場合でなければ、電気用品にPSEマークの表示又は紛らわしい表示をしてはならないということです。
この場合の紛らわしい表示とは、PSEマークが規定のものと違う場合や、事業者名が異なっている場合などがあてはまります。
法人の場合、事業者名は登記された法人名を表示する必要があり、英語表記は「紛らわしい表示」になります。
事業者名がPSEマークと離れた場所に表示されている場合も、紛らわしい表示に当てはまる可能性があります。
電気用品安全法の対象外には電気用品安全法は及ばない
一方、電気用品安全法の対象ではない電気製品にPSEマークをつけることは、紛らわしい表示にはあてはまりません。
なぜなら電気用品安全法では、「電気用品にPSEマークの表示又は紛らわしい表示をしてはならない」としており、電気用品安全法の対象ではないものについては触れていないからです。
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