防爆構造の機器と電気用品安全法(PSE)
2016年6月30日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
防爆構造の機器
化学工場や石油関連施設など、可燃性ガスが生じる場所や有機溶剤を使用している場所で使用する機器は、機器内部で生じた火花が引火しないよう密閉・保護された仕様になっており、そのような構造を防爆構造といいます。
電気用品安全法では、防爆構造のものを非対象とする電気用品があります。
電気用品に該当するかどうかは電気用品安全法施行令の別表第一と別表第三に明記されていますが、その中の防爆構造のものを非対象とするものをあげてみます。
・電気用品安全法施行令 別表第一 三
配線器具であって次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下(中略)、防爆型のもの及び油入型ものを除く)
・電気用品安全法施行令 別表第二 八の(63)
ベル、ブザー、チャイム及びサイレン(防爆型のもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く)
・電気用品安全法施行令 別表第二 九の(11)
電気スタンド、(中略)、その他の白熱電灯器具及び放電灯器具(防爆型のものを除く)
・対象非対象解釈例 平成15年2月6日付
防爆形有圧換気扇 非対象として取扱う。
(理由)専ら特殊な場所又は施設において使用するため特殊な構造をした機器であり、非対象として取扱う。
・電気用品の範囲等の解釈について 平成27年1月22日改正
特定電気用品のその他の交流用電気機械器具関係では、「その他の特殊な構造のもの」と解釈し対象外として取扱うものとして(ニ)防爆構造であるとき。と書かれています。
このように防爆構造の機器は、可燃性ガスが生じる場所や有機溶剤を使用している場所という特殊な環境で使用するもので、一般家庭や小規模店舗などで使用することはありません。
そのため、特殊な構造のものとして電気用品安全法では対象外となっているものがあります。
防爆構造が電気用品安全法の対象外の条件ではない
ただし、防爆構造というだけでその製品が電気用品安全法の規制対象にならないわけではなく、電気用品安全法施行令に明記されていない電気用品については、十分な確認が必要になります。
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