輸入機器の付属品にACアダプターはありませんか(PSE)
2017年7月25日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の輸入事業者の義務
電気用品安全法では、規制対象となる電気用品の輸入事業者に対して届出を義務づけ、輸入した電気用品が技術基準に適合していることの確認や自主検査などを義務付けています。
規制対象となる電気用品は電気用品安全法施行令に挙げられており、特定電気用品116品目、特定ではない電気用品341品目の合わせて457品目が対象となっています。
パソコンの本体は電気用品安全法の対象ではありませんので、パソコンを輸入して販売するには電気用品安全法の手続きは必要ありませんが、パソコンの付属品としてACアダプターがある場合は、ACアダプターが特定電気用品の直流電源装置に該当しますので、ACアダプターの輸入事業者として電気用品安全法の手続きをする必要があります。
このようなケースはパソコンに限らず、あらゆる電気機器で考えられることです。
ACアダプターは製品の付属品だけど
例えば、外国のカメラ販売業者からカメラを輸入した場合、外国のカメラ販売業者から購入したものは「カメラ」であっても付属品としてACアダプターが付いていることは良くあることです。
カメラの輸入事業者がカメラのスペックを意識することはあっても、カメラの付属品であるACアダプターがどのようなものかを選ぶことはあまりありません。
仮に付属品のACアダプターが技術基準に適合していないものであった場合、そのACアダプターを日本で販売することはできなくなります。
技術基準の適合が確認できていない場合は、検査機関などに依頼して技術基準の適合を確認できれば、日本で販売することもできますが、そこで技術基準に適合していないことが確認された場合は、日本での販売は不可能になります。
付属品にも注意しましょう
このように、輸入するときにあまり意識しなかったところで、電気用品安全法の対象品を輸入する事になる場合もありますので、電気機器を輸入する際には輸入する電気機器だけでなく、付属品として同梱されるものにも注意を払い、輸入する前に技術基準の適合を確認するようにしたいものです。
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