輸入する電気用品と似たものを輸入していたら(PSE)
2016年8月26日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の輸入事業者の義務
海外から電気製品を輸入する場合、その電気製品が電気用品安全法の対象かどうかを確認する必要があります。
その電気用品が電気用品安全法の対象であった場合、届出手続き、技術基準適合確認、PSEマークの表示確認など、電気用品安全法電気用品安全法で定められている手続き、義務を履行する必要があります。
事業者としてまったく新しい製品を輸入する際には、当然にこれらの手続きが必要になりますが、以前より似たような電気製品を輸入している場合は、その手続きが変わってきます。
電気用品の区分の確認
まず必要なのが電気用品の区分の確認です。
電気用品の区分は電気用品安全法施行規則で、配線器具、電熱器具、電動力応用機械器具、光源及び光源応用機械器具、リチウムイオン蓄電池など、電気用品を20の区分に分けています。
既に輸入をして届出手続きをしている電気用品と同じ区分であれば、事業の届出の手続きではなく、届出事項変更届出の手続きが必要になります。
届出事項変更届出の手続きは、既に届出事業者として届出している内容に変更や追加があった場合のもので、輸入する電気製品が、既に届出をしている工場と別の工場で製造されたものであれば、工場の追加の手続きをしなければなりません。
輸入する電気製品の工場が、既に届出をしている工場と同じである場合は、次に電気用品の型式の区分を確認する必要があります。
届出している内容と同じであれば手続きは不要
型式の区分は電気用品安全法施行規則でそれぞれの電気用品名ごとに規定されています。
輸入する電気製品の型式の区分が、既に届出をしている電気用品の型式の区分と同じであれば、手続きは不要ですが、違っている場合は型式区分の追加の手続きが必要になります。
届出事項の再確認を
電気用品安全法の対象製品を輸入するには、既に届出している電気用品の届出書類を確認して、どのような手続きが必要かを判断する必要があります。
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