個人事業者のPSEマークに個人名ではなく屋号を表示したい

2016年8月24日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の販売に必要なPSEマーク

 

電気用品安全法の届出事業者は、電気用品安全法で定められた届出事業者の義務を履行すれば、電気用品にPSEマークを表示することができます。

 

日本国内で電気用品を販売するには、一部の例外を除いてPSEマークが必要です。

 

 

PSEマークの表示については、電気用品安全法施行規則で定められており、特定電気用品には菱形のPSEマーク、特定電気用品以外の電気用品には丸型のPSEマークで、そのPSEマークに近接して事業者名の表示が必要です。

 

個人の届出事業者は氏名を表示する

 

事業者名は法人の場合は登記されている内容を、個人事業者は氏名をフルネームで表示する必要があります。

 

個人事業者が屋号で事業をしている場合、氏名ではなく屋号を表示したいというケースもあるでしょう。

 

登録商標の表示もできる

 

個人事業者が登録商標として屋号を登録していれば、経済産業大臣に登録商標の表示を届け出ることによって、氏名に代えて登録商標を表示することができます。

 

 

当然ですが、個人の届出事業者だけでなく法人の届出事業者も、登録商標表示の届出手続きをすることによって、届出事業者名に代えて登録商標の表示ができます。

 

 

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