複数の機能を持った電気用品に関する手続き(PSE)
2016年7月13日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品名の確認
電気用品安全法の手続きにおいて必要なものに電気用品名を確認することがあげられます。
製造又は輸入する電気製品がどの電気用品名にあたるかは次のように確認します。
①用途、機能などで判断する
②複数の機能がある場合は、それぞれの機能別に判断する
③電気用品安全法の規制対象かどうかは、構造や定格でも判断する
④電気用品安全法の規制対象外の製品の同梱部品も確認する必要がある
複数の機能がある場合は複合品
複数の機能がある場合というのは、例えば冷・温水サーバーのようなものです。
冷水を供給する機能は電気冷水機という電気用品名で、特定電気用品以外の電気用品です。
一方、温水を供給する機能は電気温水機という電気用品名で、特定電気用品になります。
冷・温水サーバーは2つの機能を持った複合品ということで、それぞれの手続きが必要になります。
また、電気冷蔵庫には冷凍庫としての機能も付いていますが、同じコンプレッサーを使ってこれらの機能を実現しているので、複合品としての扱いにはなりません。
行政書士あだち事務所では、電気用品名の確認から必要な手続きまでトータルでサポートいたします。
主な取扱い業務
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