特定電気用品の自主検査は完成品の検査だけではない(PSE)
2016年9月12日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の届出事業者は製造又は輸入する電気用品の技術基準適合性についての検査を行って、その結果の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
特定電気用品の検査
特定電気用品に対しては、次の3項目の検査が義務付けられています。
①製造工程において行う検査
②完成品について行う検査
③試料について行う検査
特定電気用品の製造工程において行う検査は、特定電気用品の構造、材質、性能について行わなければなりません。
材料又は部品に関する検査は、材料又は部品の受入検査でこの検査と同等以上と認められるものをもって代えることができます。
完成品について行う検査は、全数検査で、特定電気用品ことに検査項目が規定されています。
試料について行う検査は、特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品より任意に抽出した試料について行います。
また、試料について行う検査は、材料、設計、製造方法、製造設備を変更した場合に、技術基準に適合する方法によって検査を行う必要があります。
特定電気用品以外の電気用品の検査
特定電気用品以外の電気用品を製造又は輸入する事業者は、完成品についての全数検査が義務付けられています。
検査記録の項目
届出事業者が検査記録に記載すべき内容は次の項目です。
①電気用品の品名、型式の区分、構造、材質、性能の概要
②検査を行った年月日と場所
③検査を実施した者の氏名
④検査を行った電気用品の数量
⑤検査の方法
⑥検査の結果
輸入事業者の場合は、製造メーカーより受入検査の記録や出荷検査の記録を入手して確認すれば良いでしょう。
そのためにもメーカーの協力は絶対に必要になります。
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