海外メーカーは電気用品安全法(PSE)の届出事業者になれません
2016年3月31日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の製造・輸入に必要な事業の届出
電気用品を製造又は輸入する事業者は、経済産業大臣に事業の届出をする必要があります。
では、海外のメーカーが日本で電気用品を販売しようとする場合に、海外メーカーが事業届出の手続きをして、電気用品安全法における届出事業者になることはできるのでしょうか。
海外メーカーは電気用品の届出事業者になれない
結論としては、海外のメーカーが電気用品安全法の届出事業者になることはできません。
電気用品安全法の届出事業者に該当するのは、
●日本国内に居住する個人
●日本国内で商業・法人登記している事業者
に限られるのです。
したがって、海外に籍を置く事業者は、電気用品安全法の届出事業者には該当せず、電気用品安全法上の義務は課せられません。
海外メーカーが日本で電気用品を販売するには
海外メーカーが日本で電気用品を販売するには、日本の商社などの輸入事業者と手を組んで、輸入事業者が電気用品輸入事業の届出の手続きをするなどの方法を取る必要があります。
その際に、輸入事業者には技術基準の適合や自主検査等の義務が課せられるので、海外メーカーには輸入事業者に課せられたそれらの義務を履行するための支援は必要になるでしょう。
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