電気用品製造・輸入事業の届出は事業開始後(PSE)

2016年4月2日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造・輸入事業者の届出

 

電気用品安全法において、電気用品の製造や輸入の事業を開始するにあたって電気用品製造事業届出や電気用品輸入事業届出の手続きが必要です。

 

 

ここでのポイントは、これらの届出の期限が、事業開始の日から30日以内であることです。

 

電気用品安全法の事業の届出は、事後の届出であるということであり、電気用品を製造してから、電気用品の製造事業を始めたということを届けるのです。

 

 

これは電気用品の事業届出に関する型式の区分に関わるものです。

 

製造・輸入していないものは届出できない

 

例えばインターホンの製造を開始するとします。

 

インターホンの型式区分の要素としては、定格電圧、絶縁変圧器、電源スイッチ、電力線搬送波利用、撮像装置、二重絶縁の7項目があります。

 

その中で、撮像装置の無いものを製造するのであれば、撮像装置の無いものとして区分しなければなりません。

 

将来的に撮像装置のあるものを製造したいと考え、手間を省くために、撮像装置の有るものと無いものの両方の型式の区分を届け出てはいけないのです。

 

 

なぜなら、電気用品の事業届出は事後届出なので、製造していない電気用品は届出の対象にはならないからです。

 

 

 

事業の届出をした事業者は立入検査の対象になりますが、実際に製造していないものを届出ていると、立入検査で指摘を受ける可能性があります。

 

 

撮像装置のあるものを製造した段階で、届出事項変更届出の手続きをするのが正しい手続きなのです。

 

 

 

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