海外から特定電気用品を輸入する際の手続き(PSE)
2016年3月30日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の輸入事業者の義務
電気用品安全法の対象となる電気用品を輸入する場合、輸入事業者には、輸入事業の届出、技術基準の適合、自主検査等の義務があります。
また、輸入する電気用品が特定電気用品である場合には、登録検査機関の適合性検査を受検する必要があります。
特定電気用品の輸入
では、特定電気用品を海外から輸入しようとする事業者はどのような手続きをすれば良いのでしょうか。
①特定電気用品を製造する外国のメーカーが登録検査機関に対して、適合性検査に相当する検査の受検を申し入れます。
②検査に合格した場合、登録検査機関より「適合同等証明書」が交付されます。
③輸入事業者は外国のメーカーに対して、「適合同等証明書の写し(副本)」の交付を申し入れます。
④外国のメーカーが登録検査機関に、「適合同等証明書の写し(副本)」の交付を申請します。
⑤登録検査機関が外国のメーカーに、「適合同等証明書の写し(副本)」を交付します。
⑥輸入事業者は外国のメーカーから、登録検査機関から交付を受けた「適合同等証明書の写し(副本)」を入手します。
輸入事業者は有効期限内にある「適合同等証明書の写し(副本)」を保存することで、適合性検査を省略できます。
外国のメーカーが既に「適合同等証明書」を取得している場合は、上の③の手続きから始められます。
登録検査機関での技術基準適合の受検の手続きは、輸入事業者が自ら行うより、海外のメーカーに依頼する方が良いでしょう。
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