ツーリストモデルの電気用品例外承認を受けるのに必要なこと(PSE)
2016年1月19日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
例外承認の対象になっているツーリストモデル
日本人の海外旅行者や外国人観光客のみやげ用として、外国で使用するための製品をツーリストモデルといいます。
ツーリストモデルは日本国内で使うものでないため、電気用品安全法では例外承認申請の対象になっています。
製造・輸入事業者の届出が必要
例外承認申請を受けるには、届出事業者であることが申請の条件になっています。
そして、電気用品例外承認申請の手続きをして経済産業大臣の承認を受ければ、技術基準の適合性に関わらず、製造、輸入、販売をすることができるのです。
技術基準の適合確認
電気用品例外承認申請には、対象となる国際的な技術基準が必要になります。
日本の技術基準の適合性は免除されますが、IECなどの国際基準に合っている必要があるのです。
海外のメーカーより輸入して日本で販売する場合には、海外のメーカーにIECのテストレポートなどを要求すると良いでしょう。
販売事業者に誓約書を求める
また、販売事業者に対しては、「日本人の海外旅行者と外国人観光客のみやげ用として販売し、それ以外の販売は法に違反する」という旨の誓約書を求めなければなりません。
梱包と本体への表示
梱包や本体にも「外国向けであり、日本国内では使用してはならない」ということをラベル等で表示しなければなりません。
電気用品例外承認されるには多くの制約や条件をクリアしなければなりませんが、それらは電気用品を安全に使用するためなのです。
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