ツーリストモデルの例外製品の販売では誓約書が必要(PSE)
2016年8月3日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の例外承認が受けられるツーリストモデル
日本人海外旅行者や外国人観光客のみやげ物として販売するツーリストモデルは、海外で使用することを前提としているため、電気用品安全法で定められた基準に適合していなくても製造、輸入、販売をすることができます。
ただし、技術基準に適合していない電気用品を製造、輸入するには、事業の届出を行った上で、経済産業大臣の例外承認を受ける必要があります。
経済産業大臣の例外承認を受けるにあたって、販売流通経路に沿った誓約書が必要になります。
誓約書とは何なのかというと、「日本人外国旅行者及び外国人観光客に限って販売する」ということを販売事業者に誓約してもらうのです。
最終消費者までの全ての流通経路で誓約が必要
日本人外国旅行者と外国人観光客のみに販売するということを、その電気用品の流通経路で最終消費者に渡るまでで必要です。
例えば、ツーリストモデルのある電気用品を輸入し、その電気用品をA商事という商社を通して、雑貨店B、空港売店C、ネットショップDという経路で最終消費者に販売するとします。
輸入事業者はA商事から誓約書を入手しますが、A商事はその販売先である雑貨店B、空港売店C、ネットショップDから誓約書を入手する必要があります。
注意書き表示も必要
最終消費者が購入する雑貨店や空港の販売店では、店頭で「日本人外国旅行者及び外国人観光客に限って販売する」旨を掲示し、ネットショップでは「日本人外国旅行者及び外国人観光客に限って販売する」旨の注意書きを記載し、その注意文に同意した人のみに販売するということをインターネットサイトに表示します。
これらの表示は、店頭やインターネットサイトだけでなく、製品の梱包や現品にも「日本国内では使用できない」旨を表示しなければなりません。
日本国内の技術基準の適合を確認していない電気用品は、日本国内で絶対に使わないようにしなければならないのです。
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