電気用品安全法の例外承認が不要な場合(PSE)

2016年8月4日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の例外承認

 

電気用品安全法では、例外的に経済産業大臣の承認を受けることにより、技術基準適合性にかかわらず製造、輸入、販売ができます。

 

この例外承認申請が認められる電気用品は、ツーリストモデルのほか、リチウムイオンバッテリー、アンティーク照明、ビンテージものなどです。

 

例外承認が不要な場合

 

また、例外承認が必要ない場合もあります。

 

1.届出事業者が日本国内では販売しない輸出用の電気用品を製造又は輸入する場合

 

2.相手先ブランドの電気世品を製造又は輸入する場合で、届出事業者が相手先の海外販売拠点に直接輸出する場合

 

3.相手先ブランド品で、輸出のために電気用品をOEMに販売する場合

 

4.届出事業者が、輸出用の電気用品の部品・材料となる電気用品を、メーカー等に販売する場合

 

 

当初は輸出専用であった電気用品を、ツーリストモデルとして国内で販売する場合は、例外承認申請の対象となります。

 

 

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