スマートフォンのアクセサリーで電気用品安全法に関わるものは(PSE)

2016年10月25日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

多くの種類が売られているスマートフォンアクセサリー

 

インターネット通販や家電量販店のスマートフォンコーナーでは、多くの種類のスマートフォンのアクセサリーが販売されています。

 

スマートフォンそのものは電気用品安全法の対象ではありませんが、様々なスマートフォンのアクセサリーの中には電気用品安全法の対象の製品もあります。

 

スマートフォンアクセサリーの多くは輸入品ですが、電気用品安全法の対象の電気用品を輸入するには事業の届出が必要で、技術基準の適合や自主検査、特定電気用品においては登録検査機関での適合性試験の受検をして適合証明書の交付など様々な手続きをした届出事業者がPSEマークを付けて販売することができます。

 

電気用品安全法の対象になるスマートフォンアクセサリー

 

電気用品安全法の対象となるスマートフォンのアクセサリーで真っ先に思い浮かぶものはUSBチャージャーで、特定電気用品の直流電源装置にあたります。

 

USBチャージャーはスマートフォンに同梱されているものもありますが、USBチャージャーだけでも販売されていますので、販売されているものに菱形のPSEマークが表示されているか確認してみると良いと思います

 

また、充電式のライトは特定電気用品以外の電気用品の充電式携帯電灯になります。

 

バッテリーが交換できる構造になっているスマートフォンの交換用バッテリーはリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の対象です。

 

モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではない

 

自撮り棒、モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありません。

 

 

電気を使うスマートフォンアクセサリーを買う場合は、PSEマークがあるかどうかを確認することをお勧めします。

 

また、電気を使うスマートフォンアクセサリーを輸入しようと考えておられる輸入事業者の方が、手続きのしかたがわからないようであれば、行政書士あだち事務所にご相談ください。

 


(2018年2月2日追記)

当ブログ記事を執筆した時点ではモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありませんでしたが、平成30年2月1日以降モバイルバッテリーをリチウムイオン蓄電池として、電気用品安全法の対象とするよう解釈が改正されました。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る