スマホアクセサリーの総合メディアに記事が掲載されました
2017年3月16日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
スマホアクセサリーのBALLOON STYLEのコラムに私の記事が掲載されました。
私が関連した記事は「PSEマークなしの海外製モバイルバッテリーは危険?専門家に聞いてみました」で、電気用品安全法とスマホアクセサリーとしてのモバイルバッテリーに関する内容でインタビューを受けています。
モバイルバッテリーを原因とした事故も
スマホアクセサリーのひとつとしてモバイルバッテリーは家電量販店や雑貨店のほかインターネット通販などでも多く見かけるようになりましたが、一方ではモバイルバッテリーによる発火や発煙などの事故も発生しています。
日本には電気用品安全法という法律があり、電気製品の製造事業者と輸入事業者に対して電気用品の安全性に関する手続きを義務付けています。
電気用品安全法で定められた事業者の義務を履行した製造事業者又は輸入事業者のみが製品にPSEマークを表示することができ、販売事業者は原則としてPSEマークの表示がある電気用品しか販売することはできません。
電気用品安全法の規制対象となる品目は、特定電気用品が116品目、特定電気用品以外の電気用品が341品目の合計457品目が定められています。
モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではない
今回のインタビュー記事の中にもありますが、リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象ですが、モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありません。
例えば海外からモバイルバッテリーを輸入するときに、本体に同梱してリチウムイオンバッテリーを輸入する場合はリチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象になり、輸入事業者は電気用品安全法の手続きをする必要がありますが、本体に装着して輸入する場合は、リチウムイオンバッテリーはモバイルバッテリーの一部としてみなされリチウムイオンバッテリーとしての手続きは不要になります。
そのため、外国で粗悪なリチウムイオンバッテリーが製造された場合、そのリチウムイオンバッテリーを内蔵したモバイルバッテリーは、電気用品安全法に関係なく市場で販売されることになります。
スマートフォンが高機能化するのと合わせて電気の消費が大きいスマートフォンアプリも増えてきていますので、外出時の充電の補完としてモバイルバッテリーの市場は今後も増えると思いますが、発火や発煙事故を起こす可能性がある製品ですので、モバイルバッテリーの安全性にも注意が必要です。
モバイルバッテリーと電気用品安全法については、昨年の12月に「TBSラジオの森本毅郎スタンバイ」でもインタビューを受けたこともありますが、モバイルバッテリーの安全性には皆さん注目されているようです。
(2018年2月2日追記)
当ブログ記事を執筆した時点ではモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありませんでしたが、平成30年2月1日以降モバイルバッテリーをリチウムイオン蓄電池として、電気用品安全法の対象とするよう解釈が改正されました。
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