輸入した電気用品にPSEマーク表示がないのは当然

2017年3月22日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

輸入した電気用品にPSEマークがない

 

PSEマークに関するご相談の中に、

「輸入したXXXにPSEマークが表示されていないのだが、これは違法な製品なのか、これを販売しても良いのか」

というような内容のものがあります。

 

日本で販売しようとして外国から電気用品を輸入したところ、PSEマークの表示がない。

 

自分で調べてみたところ、輸入したPSEマークの表示が無い電気用品が違法なものではないかと不安になって、私のところに相談されたようです。

 

PSEマークを表示するのは輸入事業者

 

外国から輸入した電気用品にPSEマークが無いのは当然で、それ自体が違法な製品ということはありません。

 

PSEマークを表示するのは外国の製造事業者ではなく、電気用品を輸入した日本の輸入事業者です。

 

輸入事業者は、事業の届出、輸入した電気用品が技術基準に適合していることの確認、自主検査など輸入事業者に義務付けられたことを果たしたことで、対象の電気用品にPSEマークの表示をすることができます。

 

輸入事業者は、電気用品にPSEマークと合わせて輸入事業者名を表示することで、その電気用品を日本国内で販売することができます。

 

日本国内で電気用品を調達する場合

 

電気用品安全法の規制対象の製品を、外国からの輸入ではなく日本国内で調達する場合は、PSEマークと輸入事業者名又は製造事業者名が表示された製品を調達しなければなりません。

 

電気用品を日本国内で調達して販売する場合は販売事業者になります。

 

輸入事業者や製造事業者のときとは違い、販売事業者には経済産業省へ事業の届出は必要ありませんが、

・販売する製品が電気用品安全法の規制対象にあたるのか

・電気用品安全法の規制対象である場合は特定電気用品にあたるのか

・電気用品にPSEマークが正しく表示されているか

を確認する必要があります。

 

 

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