アンティーク照明と電気用品安全法(PSE)
2016年11月29日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
照明器具は電気用品安全法の対象
照明器具は電気用品安全法では「光源及び光源応用機械器具」に区分され、規制対象になります。
古美術品としてのアンティーク照明器具について電気用品安全法の対象になりますが、アンティーク照明は古い時代に製造されたもので、電気用品安全法に基づくPSEマークは表示されていません。
アンティーク照明の電源コードやソケットを新しいものに交換するような電気的加工をした上で電気用品として販売する場合には、例外承認の申請をしてそれが承認されれば、技術基準の適合の確認が免除されます。
電気用品安全法のアンティーク照明とは
電気用品安全法におけるアンティーク照明とは、次のようなものをいいます。
①電気スタンド、白熱電灯器具、電灯付家具、コンセント付家具のいずれかに該当する。
②昭和43年11月施行の電気用品取締法の規制より前に生産されたものであるなど、主に装飾・観賞を目的とした古美術品である。
③貴重性、希少価値の高いものとして取引されるもの。
アンティーク照明の販売
例外承認を受けたアンティーク照明を販売するのにあたっては、経済産業省から承認を受けた事業者であることを顧客からわかるようにしておくことが求められます。
また、製品を販売する際には、PSEマークや電気用品取締法に基づく表示が付いていない電気用品で、取扱注意が必要な旨を説明した上、その旨を記載した取扱説明書を添付して販売しなければなりません。
そして、製品のカラー写真、昭和43年11月の電気用品取締法施行以前に生産され、その貴重性・希少性から古美術品として取引されるものである証拠・証明書類等、電気用品安全法に規定される検査と同様の検査を実施した検査記録、販売実績をそれぞれ3年間保管しなければなりません。
アンティーク照明に関する例外承認の申請や事業の届出は行政書士あだち事務所にご相談ください。
主な取扱い業務
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