個人事業者の電気用品安全法の対応(PSE)

2016年11月28日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

個人事業者の電気用品の輸入・製造

 

個人事業者として電気用品を輸入したり製造したりしているケースもありますが、その場合の電気用品安全法の対応についてはどうなるのでしょうか。

 

基本的に輸入事業者、製造事業者に義務付けられていることは法人事業者も個人事業者も変わりません。

 

個人事業者の場合、事業の届出には屋号などは使わず個人として届け出る必要があります。

 

届出事業者は技術基準の適合の確認や自主検査などを行って、製品にPSEマークを表示することができますが、PSEマークに近接して届出事業者名をフルネームで表示しなければなりません。

 

個人の届出事業者は個人の氏名を表示

 

届出事業者が法人の場合は、登記されている名称をフルネームで、届出事業者が個人事業者の場合は個人の氏名を表示するのが原則になっています。

 

届出事業者の名称をフルネームで表示するのが原則ですが、その代わりに別のものを表示することもできます。

 

商標が登録されている場合は登録商標を、略称の申請をして承認されれば略称を表示することもできます。

 

略称を表示するには経済産業大臣の承認が必要ですので、略称の表示の申請をして審査があり、それが承認されると申請した略称を使用することができます。

 

輸入事業者にはメーカーの協力も必要

 

個人事業者の場合はマンパワーも少ないので、技術基準の適合の確認や自主検査は自分で行わずに第三者に依頼するのが良いと思います。

 

輸入事業については、技術基準の適合の確認や自主検査については、対象の電気用品を製造している海外のメーカーや仕入元の協力を得るのが良いと考えます。

 

 

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