経営業務の管理責任者の要件と個人事業者の経験
2016年10月20日 / 建設業許可
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
経営業務の管理責任者の要件
建設業許可を受ける許可基準に経営業務の管理責任者に関するものがあります。
法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人又は支配人のうち1人が次の要件に該当していることが条件です。(この「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は含まれません)
その条件とは、次のものです。
1.許可を受けようとする建設業の業種に関して5年以上の管理者としての経験がある。
2.許可を受けようとする建設業の業種に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する。
①経営業務の執行に関して、取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、その権限に基づいて執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験。
②7年以上経営業務を補佐した経験。
3.許可を受けようとする建設業以外の業種に関して7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する。
管理者としての経験の証明は書類で
建設業許可の申請をするは、これら管理者としての経験を書類で証明する必要があります。
役員名と経験年数を証明するものとして、法人の役員の場合は、登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等でその期間がわかるものが必要です。
個人事業者の場合は、受付印が押された確定申告書の写しが必要です。
期間を証明するものとして、建設業許可を受けている場合は建設業許可通知書の写しが必要です。
建設業許可を受けていない場合は、業種内容が明確にわかる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写しが通年分必要です。
個人事業者としての経験で経営業務の管理責任者になるには、確定申告書と工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等が必要になりますので、古くなっても大事に取っておくと良いと思います。
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