建設業許可を受けた建設業者に必要な主任技術者
2016年12月13日 / 建設業許可
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
現場の管理をつかさどる主任技術者
建設業法26条第1項に、主任技術者の設置に関することが書かれています。
建設業者は、その請負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ、ハに該当するもので、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(主任技術者)を置かなければならない、というものです。
ここにある第7条第2号イ、ロ、ハというのは営業所に置かなければならない専任技術者の要件のことを指し、10年の実務経験や建設業法で定められている資格や免許を持っている人等が専任技術者になれます。
つまり建設業者は、建設業の許可基準の一つである専任技術者の要件を満たしている人を、専任技術者ともう一人主任技術者として置く必要があります。
専任技術者は許可要件を満たせば経営業務の管理責任者と兼ねることができますが、営業所に常駐してその職務に従事するとされる専任技術者は、工事現場における管理をつかさどる主任技術者と兼ねることができるのでしょうか。
専任技術者が主任技術者を兼ねられる場合
平成15年に国土交通省で発行された、「営業所における専任技術者の取扱いについて」という文書があります。
・当該営業所において請負契約が締結された建設工事である。
・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事できる程度に工事現場と営業所が近接している。
・当該営業所との間で常時連絡を取れる体制にある。
これらの全ての条件に合えば、営業所の専任技術者である者が、当該工事現場における主任技術者になった場合においても、営業所に常勤して専らその職務に従事しているものとして取り扱うということです。
これらの条件を全て満たすことができる建設工事であれば、経営業務の管理責任者、専任技術者、主任技術者を1人で兼任することができます。
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