電気工事業者に求められる帳簿と器具の備付け

2016年8月10日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業者が備えるべき帳簿

 

電気工事業者は営業所ごとに帳簿を備えなければなりません。

 

帳簿に記載する事項は経済産業省令で定められている次のものになります。

 

・注文者の氏名又は名称及び住所

・電気工事の種類及び施行場所

・施工年月日

・主任電気工事士等と作業者の氏名

・配線図

・検査結果

帳簿の保存期間は5年とされています。

 

電気工事業者が備えるべき器具

 

また経済産業省令では、電気工事業者が営業所ごとに備え付ける器具も定められています。

 

一般電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなければならないのは、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧が測定できる回路計です。

 

自家用電気工事の業務を行う営業所にえ付けなければならないのは、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧が測定できる回路計、低圧電検器、高圧電検器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置です。

 

継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、必要な時に使用できる措置が講じられているものです。

 

 

 

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