電気工事士の実務経験を証明するには
2016年3月22日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気工事業の登録に必要な主任電気工事士
電気工事業の登録をするには、事業主か従業員の中から特定営業所の主任電気工事士を選任することが必要になります。
主任電気工事士は誰でもなれるものではなく、定められた要件に該当した方でないとなれません。
主任電気工事士の要件
その要件とは、次のいずれかです。
1.第一種電気工事免状の交付を受けている
2.第二種電気工事免状の交付を受けた後に、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者のもとで、3年以上一般電気工事に従事した
登録電気工事業者のもとで3年以上一般電気工事に従事したという要件に該当することを証明するには、実務経験証明書が必要になります。
この実務経験の証明は誰がするのかというと、その方が経験を積んだ登録電気工事業者が証明します。
実務経験は経験を積んだ登録電気工事業者が証明する
ここで問題が発生することがあります。
それは、実務経験を積んだ登録電気工事業者が実務経験を証明しないということがあるのです。
滅多にないとは思いますが、勤務していた電気工事業の会社を辞めるときにトラブルになっていた場合など、その会社の経営者が実務経験を証明しないというケースもあるのです。
ただし、実務経験を証明できるのは登録電気工事業者しかいません。
そのようなケースでも第三者が入ることでうまくいくこともありますので、当事務所にご相談いただきましたら、できる限りの対応をいたします。
まずは当事務所にご相談してください。
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