電気用品安全法(PSE)における電気用品の構造による品名確認

2015年1月18日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の規制対象かどうかの判断は構造を見る必要があり、規制対象品の品名確認は用途、機能等で判断します。

 

室内の加湿に使う装置を例にあげると、

電気ヒーターで湯を沸かして加湿するものは「電熱器具 湿潤器」
ファンにより風を送って加湿するものは「電動力応用機械器具 電気加湿機」
超音波振動子により加湿するものは「電気応用機械器具 超音波加湿機」になります。

 

それぞれの品名により対象となる定格が異なります。

 

対象かどうかの確認は行政書士あだち事務所にご相談ください。
 

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