モバイルバッテリーにPSEマークは必要か

2018年3月2日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

モバイルバッテリーと電気用品安全法

 

以前よりモバイルバッテリーに関するお問い合わせをいただくことがあります。

 

外国からモバイルバッテリーを輸入して日本で販売するために必要な手続きについての問い合わせが主なものですが、電気用品安全法に関する知識がなく必要な手続きをせずに販売している輸入事業者も多いの中で、そのようなお問い合わせをいただくことはありがたいことだと思います。

 

モバイルバッテリーに関するお問い合わせについて、昨年まではモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではなくいとのお話をさせていただいていましたが、先月から答え方を変えることになりました。

 

モバイルバッテリーに内蔵されているリチウムイオン電池は、単体で輸入する場合は「リチウムイオン蓄電池」として電気用品安全法の対象になりますが、モバイルバッテリーに内蔵されて輸入する場合はモバイルバッテリーという機器の一部としてみなされるため、電気用品安全法の対象にはなりませんでした。

 

また、モバイルバッテリー本体が電気用品安全法の対象ではないため、モバイルバッテリーの輸入事業者は電気用品安全法に関する手続きを行う必要はなかったのです。

 

電気用品の範囲の解釈の改正

 

電気用品安全法の対象外であったモバイルバッテリーですが、モバイルバッテリーの市場の拡大に伴って発煙や発火などの事故が増えたことにより、平成30年2月1日に「電気用品の範囲の解釈」が改正されました。

 

電気用品安全法の対象外とされていたモバイルバッテリーが、リチウムイオン蓄電池と解釈され電気用品安全法の対象となることになったのです。

 

1年間は経過措置により以前の解釈を継続することができますが、モバイルバッテリーを輸入事業者は、1年後の平成31年2月1日までにリチウムイオン蓄電池の輸入事業者としての届出を行い、技術基準に適合していることを確認した上で、モバイルバッテリー本体にPSEマークを表示しなければ販売できなくなります。

 

1年間というと長いようですが、既にこの改正がされてから1か月が経っていることを考えると、そうそうゆっくりもしていられません。

 

リチウムイオン蓄電池に求められる技術基準

 

モバイルバッテリーを製造している外国のメーカーは製造国での技術基準や国際基準に基づいた試験をしているとは思いますが、それだけでは日本の技術基準に適合していることの確認はできません。

 

リチウムイオン蓄電池の技術基準は、技術基準の解釈別表第九又は別表第十二のJ62133に適合している必要がありますので、これらの基準に適合していることが確認できなければ、試験をして確認しなければなりませんのでその時間を考慮する必要があります。

 

PSEマークは電気用品安全法に従っている証

 

モバイルバッテリーを購入する消費者側からすれば、PSEマークの表示があるということは日本の技術基準に適合していることの証として、購入するときの判断材料になるでしょう。

 

来年の2月以降は、電気用品安全法に従った販売をしていないとして違法になりますので、早めの対応が必要です。

 

 

モバイルバッテリーを含む電気用品安全法に関するご相談は行政書士あだち事務所でお受けしますので、お気軽にご相談ください。。

 

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