電気用品安全法とリチウムイオンバッテリー(PSE)

2017年9月28日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

私たちの身近にある多くの製品に使われているリチウムイオンバッテリーは、電気用品安全法の対象になり、輸入して販売するには電気用品安全法で定められた手続きが必要です。

 

電気用品安全法の対象のリチウムイオンバッテリー

 

電気用品安全法ではリチウムイオン蓄電池として対象品目になっていますが、この法律の対象となるのは、単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上のものです。

 

体積エネルギー密度は、次の計算式で求めます。

 

計算式:体積エネルギー密度=(定格容量×定格電圧)/体積

 

それぞれの単位は、体積エネルギー密度(Wh/L)、定格容量(Ah)、定格電圧(V)、体積(L)です。

 

体積は立方体の場合は高さ×横幅×厚み、円筒形の場合は半径の二乗×3.14×高さで計算しますが、単位はL(リットル)になります。

 

体積エネルギー密度は、一般的には電池メーカーから仕様書で提示されますが、仕様書に記載がない場合は上記の計算式で求めると良いでしょう。

 

電気用品安全法の対象外のリチウムイオンバッテリー

 

リチウムイオンバッテリーの用途によって電気用品安全法から除外されるものもあります。

 

除外されるものは、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用以外のものです。

 

この中の産業用機械器具とは、就業者がその就業のために用いる器具とされ、具体的には次のようなものを指します。

 

  • 業務用ハンディーターミナル
  • 業務用モバイルプリンタ
  • 業務用ビデオカメラ
  • 業務用計測器
  • 業務用無線機
  • 業務用通信設備
  • 宇宙用の機械器具
  • 警察・消防・自衛隊用の機械器具

 

電動アシスト自転車用のリチウムイオンバッテリーは除外にならず、電気用品安全法の対象です。

 

また、輸入・販売する際に、リチウムイオンバッテリーを使う機器本体と同梱する場合や、リチウムイオンバッテリー単体の場合は電気用品安全法の対象になりますが、機器本体に装着している場合は機器の一部とみなされ、リチウムイオンバッテリーとしては電気用品安全法の対象外になります。

 

付属品が対象になる場合も

 

リチウムイオンバッテリーを使う機器には、充電器が付属品として同梱されている場合がありますが、充電器は電気用品安全法の対象になりますので、本体やリチウムイオンバッテリーだけでなく、付属品が電気用品安全法の対象になるかどうかも考える必要があります。

 

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