届出した内容に変更があった時に必要な手続き(PSE)

2017年9月27日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の変更届出手続き

 

電気用品安全法の届出事業者が届出している事項に変更があったら、遅滞なくその変更について手続きをしなければなりません。

 

変更の届出が必要な事項は、次の通りです。

 

●法人が届出事業者の場合の法人名、住所、代表者の氏名

●個人が届出事業者の場合の個人名、住所

●電気用品の型式の区分

●電気用品を製造する工場、事業場の名称、所在地

 

このうち、法人の代表者の変更については軽微な変更とされており、代表者の変更のみを届け出る必要はありませんので、ほかの変更があったときに合わせて手続きすれば良いでしょう。

 

変更届出の時期

 

変更届出の期間については、「何日以内」ではなく「遅滞なく」となっていますので、おおよそ1か月以内に手続きすれば良いでしょうが、住所の変更や社名の変更などがあった際には、電気用品安全法以外の手続きもいろいろと必要になりますので、忘れないようにしたいものです。

 

社名の変更や住所の変更については、電気用品への影響は少ないのですが、型式区分の変更や製造事業者の変更については、電気用品への影響を考慮する必要があります。

 

電気用品の型式区分の追加があったら、追加された電気用品についても技術基準の適合の確認が必要になり、特定電気用品の場合は登録検査機関の適合証明書も必要です。

 

届出の手続きを6ヶ月以上放置すると、変更の手続きをしようとしても、届出手続きの遅延の理由書を添付しないと受理されませんので、特に注意が必要です。

 

届出は電気用品の区分ごと

 

電気用品安全法の輸入・製造事業者は電気用品の区分ごとに届け出ることになっていますので、変更の手続きも電気用品の区分ごとにする必要があります。

 

例えば、交流用電気機械器具と電子応用機械器具の輸入届出事業者が社名を変更した場合は、交流用電気機械器具と電子応用機械器具のそれぞれについて社名変更の届出をすることになります。

 

輸入事業者の場合、外国のメーカーが工場を変更するということはありがちなことですので、外国のメーカーとのコミュニケーションを欠かさないようにしたいものです。

 

 

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