電気工事業の承継・譲渡
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
個人で電気工事業を営んでいる人が、法人を設立して事業を営むときには、登録電気工事業の承継・譲渡の手続きが必要です。
必要な書類は次の通りです。
・登録事項等変更届出書
・登録申請者の誓約書
・登録電気工事業者承継届出書
・電気工事業譲渡証明書
みなし登録電気工事業者は承継・譲渡による手続きはできませんので、電気工事業者廃止届出書と新たな電気工事業開始届出書を提出する必要があります。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。