輸入した電気製品の技術基準の適合を確認できるか(PSE)

2018年4月16日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、電気用品の輸入事業者に対して、輸入事業の届出、技術基準の適合の確認、自主検査を義務付けています。

 

そして、これら輸入事業者の義務を全てクリアした事業者は輸入した電気用品にPSEマークを表示することができます。

 

PSEマークが表示されていない電気用品を販売することはできませんので、販売するには輸入事業者の義務をクリアし、その証としてPSEマークを表示して販売しなければなりません。

 

電気用品安全法では、PSEマークの表示がない電気用品の販売を規制しているのであり、電気用品の輸入を規制しているのではありません。

 

そのため、輸入した製品の技術基準の技術基準の適合が確認できず、販売ができないということが起こりえます。

 

 

技術基準の適合の確認

 

輸入した電気用品が技術基準に適合していることを確認するには、メーカーからテストレポート等の技術資料を入手して確認するのが一般的でしょう。

 

技術基準は対象となる電気用品によって、技術基準解釈 別表第一から別表第十一までと別表第十二が定められています。

 

別表第一 電線及び電気温床線

別表第二 電線管、フロアダクト及び線樋と付属品

別表第三 ヒューズ

別表第四 配線器具

別表第五 電流制限器

別表第六 小型単相変圧器及び放電灯安定器

別表第七 電気用品安全法施行令別表第六号に掲げる小型交流電動機

別表第八 電気用品安全法施行令別表第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具と携帯発電機

別表第九 リチウムイオン蓄電池

別表第十 雑音の強さ

別表第十一 電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値

別表第十二 国際規格等に準拠した基準

 

輸入した電気用品がこれらの技術基準のどれにあたるのかは、輸入した電気用品によりますので、確認する必要があります。

 

外国のメーカーが検査を受けている場合は、国際規格の基準で検査している場合もありますので、国際基準等に準拠した別表第十二を選択する場合が多いのですが、別表第十二の規格は国際規格をベースにしているものの国際規格とはイコールではないので、国際規格で検査を受けている場合でも、それが日本の規格に合っているかどうかを確認する必要があります。

 

技術基準の適合が確認できないものは販売ができない

 

国が定めた基準で検査をしていない場合は、技術基準の適合を確認したとは言えず、そのままでは日本で販売することはできません。

 

技術基準の適合を確認するには、メーカーが日本の技術基準で検査を受けて、輸入事業者がその結果を確認するか、輸入事業者が日本の検査機関で検査を受けるなどの方法がありますが、いずれにしてもメーカーの協力が無くては進められません。

 

日本の検査機関で検査を受ける場合でも回路図や部品表などの技術資料が必要になりますが、メーカーがそれらの技術資料を外部に出すことを拒む場合もありますので、そうなるとメーカーに日本の基準で検査をしてもらうしかありませんし、多くはそのようにしているのではないでしょうか。

 

技術資料の提供などのメーカーの協力が得られないようであれば、技術基準の適合を確認することは非常に困難になるでしょう。

 

輸入した電気用品について技術基準の適合を確認できなければ、日本でその電気用品を販売することはできませんので、そのようなリスクを回避するためにも、輸入する前にメーカーから技術資料を入手しておくのが良いでしょう。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る