技術基準の適合が確認できていない電気用品の輸入(PSE)

2018年2月21日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者・製造事業者の義務

 

電気用品安全法では、規制対象の電気用品の輸入事業者または製造事業者がしなければならない義務が規定されています。

 

電気用品の輸入事業者は、電気用品を輸入した日から30日以内に輸入事業の届出をしなければなりません。

 

届出をした輸入事業者は、輸入した電気用品が国が定めた技術基準に適合していることを確認し、それが確認できた電気用品にPSEマークを表示して販売することができます。

 

輸入した電気用品が技術基準に適合していることが確認できない場合や、技術基準の適合していないことが判明した場合、輸入した電気用品にPSEマークを付けることができず、日本国内で販売することはできません。

 

では、技術基準に適合していることが確認できない電気用品を輸入してはいけないのかというと、そういうことではありません。

 

電気用品安全法は、電気用品の販売を規制しているのであって、電気用品の輸入または製造を規制しているわけではありません。

 

輸入または製造事業の届出の時期が電気用品を輸入または製造した日から30日となっていることからも、電気用品を輸入する行為や製造する行為を規制していないことがわかります。

 

技術基準の適合が確認できない電気用品は

 

輸入してから技術基準の適合を確認しても良いのですが、その場合に問題が生じる可能性があります。

 

輸入した電気用品が技術基準に適合していることが確認できなかった場合、その輸入した電気用品を日本で販売できません。

 

外国のメーカーが製造した電気用品の中には、日本の技術基準に適合していることが確認できていないものも多くあります。

 

それらが日本の技術基準で検査をして技術基準の適合が確認できれば良いのですが、外国のメーカーの中には適合性検査など輸入事業者に協力することを拒むメーカーもあり、そうなると前進することができなくなります。

 

また、日本で販売できない電気用品をメーカーに返品できれば良いのですが、返品できるケースは稀で多くの電気用品は廃棄することになるのではないでしょうか。

 

そのため、できれば輸入する前に技術基準に適合していることを確認しておきたいものです。

 

輸入事業者の手間の削減

 

技術基準に適合していることがあらかじめ確認できている電気用品であれば、輸入してから販売までの手続きはスムーズに進めることができます。

 

技術基準の適合が確認でき、PSEマークの表示や貼付けもメーカーに依頼できれば、輸入事業者の手間は大幅に減らすことができるのではないでしょうか。

 

 

 

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