海外旅行者向けに販売するの電気製品の例外承認(PSE)

2018年2月19日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法では、電気用品の製造又は輸入の事業者はの事業開始のときに、製造又は輸入事業の届出をする必要があります。

 

製造又は輸入事業者は、電気用品が日本の技術基準に適合していることを確認し、PSEマークを表示しなければ、原則として製造又は輸入した電気用品を日本で販売することができません。

 

ツーリストモデルの例外承認

 

ただし、日本の技術基準に適合していない電気用品であっても、例外的に日本で販売できる場合があります。

 

それは例外承認を受けた場合で、経済産業大臣が承認したものは例外的に日本で販売することができます。

 

例外承認を受けることができるケースのひとつが、ツーリストモデルと呼ばれるもので、大型家電量販店などにある海外旅行者向けのコーナーや、ネットショップなどで売られていることが多いです。

 

ツーリストモデルとは、外国人観光客が自国に持ち帰るみやげもの、日本人外国旅行者が旅行先で使用するためのものをさし、電気用品安全法では外国で使用するための電気製品がそれにあたります。

 

コンセントのプラグの形状が異なるような外国で使用する変換アダプターや、変換アダプターにスマートフォンなどを充電するためのUSB出力端子を付けたものなど、多くの種類の製品が販売されています。

 

これらツーリストモデルの電気製品は、日本で使用することを前提としていないため、日本の電気事情に合わせた技術基準よりも、旅行先の国の技術基準に合っていることの方が重要なのです。

 

日本で使用できない電気用品

 

例外承認の申請先は経済産業大臣ですが、どんなものでも承認されるというものではありません。

 

例外承認を受けたツーリストモデルの電気用品を販売するには、他の電気用品を販売する場合とは異なり、日本で使用できないということを明示して販売しなければなりません。

 

これは、一次の販売先だけではなく、二次、三次など最終消費者へ製品が渡るまでにツーリストモデルの電気用品を取り扱う代理店や卸問屋などにも徹底しておかなければなりません。

 

製造又は輸入事業者が電気用品を代理店に卸す場合、代理店がどこに販売するのか、一次代理店が二次代理店に販売する場合はその先まで徹底し、最終消費者までの全てにおいて「この電気用品は日本では使用できない」ということを認識するようでなければなりません。

 

例外承認された電気用品の販売継続

 

ツーリストモデルの例外承認がされると、おおよそ1年間の販売予定数に対して例外承認がされることになります。

 

1年後にも継続して日本国内で販売を続けるのであれば、例外承認の更新が必要になります。

 

 

行政書士あだち事務所では電気用品の例外承認申請を代行します。

 

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