子供向けキャラクターと特定電気用品(PSE)
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品
電気用品安全法では、この法律の対象となる電気用品が「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分類されており、PSEマークの形も菱形と丸形で異なります。
「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の違いはPSEマークの形だけでなく、特定電気用品の製造・輸入事業者には、登録検査機関で適合性検査を受検して適合証明書の交付を受けるという義務が課せられています。
特定電気用品とは
特定電気用品は、その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれが高いものとして、
①長時間無監視で使用されるもの
②社会的弱者が使用するもの
③直接人体に触れて使用するもの
が指定されており、電気用品安全法の対象の457品目のうち116品目が特定電気用品の対象になっています。
この中の社会的弱者が使用するものというのには、子供が使用する電気用品も含まれており、電熱器具では「電熱式おもちゃ」、電動力応用機械器具では「電動式おもちゃ」という電気用品名で特定電気用品に指定されています。
「おもちゃ」は特定電気用品
子供がままごとで遊ぶような電気コンロのおもちゃや洗濯機のおもちゃ等は、「おもちゃ」として販売するもので、玩具店で販売されていたり外箱には子供がその機械で遊んでいる絵がかかれていたりと「おもちゃ」であることは見た目でもわかり、販売店も「おもちゃ」として販売しているものです。
一方、実際にはおもちゃとして販売しないようなものでも「おもちゃ」として扱われて特定電気用品になる場合があります。
電熱器具、電動力応用機械器具のうち、子供が興味を示すような人、動物、キャラクター等のシール、プリント等が器体表面の大部分を占めるものを、それぞれ電熱式おもちゃ、電動式おもちゃと解釈されています。
ここでいう器体表面の大部分とは、可搬型のものでは投影面積の1/16を超えるもの、据え置き型のものでは設置された状態においてキャラクターの絵が最大に見える場所を正面としてこの投影面積に対して1/2を超えるものが「おもちゃ」と解釈されています。
経済産業省の製品安全課が公開しているものでは、キャラクターのシールが貼られたウォーターサーバーについて、据え置き型の機器のキャラクターが最大に見える正面の投影面積の1/2を超えるものは「おもちゃ」と解釈するとされています。
ままごとで遊ぶコンロ型のおもちゃや洗濯機のおもちゃと違い、ウォーターサーバーをおもちゃとして遊ぶ子供はいないと思いますが、電気用品安全法ではそのように解釈するとされているのです。
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