子供用の電動歯ブラシと電気用品安全法(PSE)

2017年10月31日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電動歯ブラシの取り扱い

 

電動歯ブラシは電気用品安全法の対象になっており、電動力応用機械器具という区分に入ります。

 

電動力応用機械器具に区分されるのは、扇風機や洗濯機など主に電動力を使っている電気機械で、電動歯ブラシも電動力を使っているので電動力応用機械器具に含まれます。

 

電動歯ブラシの本体は充電式であったとしても、電磁誘導で充電するものは本体と一体不可分の状態とみなして電気歯ブラシという電気用品名で取り扱うことになります。

 

子供用の電動歯ブラシ

 

子供用の電動歯ブラシは通常の電動歯ブラシと異なり、特定電気用品の電動式おもちゃとして扱われます。

 

電動式おもちゃになるのかそのほかの電気用品名になるのかは、次のような条件によります。

 

  1. 子供の利用を意図したもの。
  2. 子供が興味を示すような人、動物、キャラクター等のシール、プリント等が器体の表面の大部分を占めるもの。
  3. 子供が興味を示すような人、動物、キャラクター等の縮尺模型の装飾が外郭を備えているもの、ただしつまみや取っ手の部分のみに形成されるものは除かれます。

 

電動歯ブラシが、子供用のキャラクター等をプリントして子供用のものとして販売するのであれば、特定電気用品の電動式おもちゃとして取り扱うことになります。

 

特定電気用品

 

電動式おもちゃは特定電気用品にあたりますので、輸入又は製造して販売するには、輸入又は製造事業の届出、技術基準の適合の確認、自主検査のほかに、登録検査機関で適合性検査を受けて適合証明書を保管しておく必要があります。

 

登録検査機関の適合性検査は、完成品だけでなく工場の検査設備も対象になりますので、輸入品の場合は外国の製造事業者の協力がなくては進められないと考えた方が良いでしょう。

 

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電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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