特定電気用品の適合性検査(PSE)

2016年7月20日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

特定電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

特定電気用品を製造又は輸入する場合、その電気用品を販売するときまでに、登録検査機関による適合性検査を受け、有効な適合証明書を保存しなければなりません。

 

ただし、既に同じ型式の適合証明書の交付を受けて、それが有効期限内である場合や、海外の製造事業者から適合同等証明書の副本を入手して保存している場合などは、適合性検査を省略することができます。

 

 

適合性検査の検査対象は、届出の特定電気用品のサンプルとその特定電気用品を製造する工場の検査設備です。

 


サンプルの検査

 

登録検査機関は特定電気用品のサンプルが技術基準に適合しているかどうかを試験して確認します。

 

サンプルの試験で適合すべき技術基準への不適合が判明した場合、登録検査期間は不適合事項をエラーレポートとして報告します。

 

不適合事項の報告を受けた場合、是正措置を行うか、申請の取り下げが必要です。

 


工場の検査

 

工場の検査設備について、施行規則別表第四(検査設備)に基づいてこ、登録検査機関の工場検査を受ける必要があります。

 

工場検査では、検査設備の精度、校正記録、管理体制等が検査されます。

 

検査設備は外部から賃借したものも含めることができます。

 

工場検査でも適合基準への不適合が判明した場合、登録検査期間は不適合事項をエラーレポートとして報告します。

不適合事項の報告を受けた場合、是正措置を行うか、申請の取り下げが必要です。

 


適合証明書の受領と保管

 

適合性検査の結果、サンプルと検査設備の両方の検査結果が適合と判断されたら。登録検査機関は申請者に対して適合証明書を交付します。

 

 

届出事業者は適合証明書の有効期間中はその適合証明書を保管しておく必要があります。

 

 

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