技術基準適合性にかかわらず販売できる電気用品例外承認(PSE )

2016年7月18日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

電気用品安全法の規制対象となる電気用品を製造・輸入及び販売するには、それぞれ法で定められた義務を履行しなければなりません。

 

ツーリストモデルとよばれる日本人海外旅行者や外国人観光客のみやげ用の電気用品については、技術基準の適合性に関わらず製造・輸入及び販売ができます。

 

それは専ら海外で使用する電気用品については、使用する国の電気事情に合っていれば良く、日本の技術基準に適合していることが意味を持たないからです。

 

ツーリストモデルと電気用品安全法の手続き

 

ツーリストモデルの電気用品を製造・輸入及び販売するためには、電気用品安全法で定められた手続きが必要です。

 

電気用品の製造・輸入をするには、電気用品の製造事業又は輸入事業の開始届出をして、届出事業者になることが必要です。

 

そして、届出た電気用品の区分ごとに電気用品例外承認の申請をして、経済産業大臣の承認を受けることで、技術基準の適合性にかかわらず電気用品の製造・輸入及び販売ができるようになります。

 

ツーリストモデルに必要な表示

 

ツーリストモデルの電気用品は日本人海外旅行者や外国人観光客のみやげ用として販売するため、電気用品の本体や梱包に「外国向けであり、日本国内仕様ではない」ことを表示することが必要です。

 

また、販売事業者に対しても、日本人海外旅行者や外国人観光客のみやげ用のみ販売でき、それ以外の販売は法に違反することを徹底し、誓約書を取り交わす必要があります。

 

 

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