専任の取引主任者
1.宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格後、宅地建物取引主任者登録をし、宅地建物取引主任者証の交付を受けている方をいいます。
宅地建物取引主任者の有効期間は5年で、宅地建物取引主任者証の有効期間が切れている場合は宅地建物取引主任者として認められません。
2.専任性とは
当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
※ 専任にあたらない例
● 他の法人の代表取締役、代表者、常勤役員の兼任、他の職業に従事している場合。
● 他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、宅建業者の事務所に勤務することができない場合。
● 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合。
3.専任の取引主任者の設置
宅建業法では、1つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者の設置を義務づけています。
専任の宅地建物取引主任者の数が不足した場合、2週間以内に補充等必要な措置を取らなければなりません。
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