宅建業事務所について
宅建業免許制度において事務所は重要な意味をもっています。
事務所の所在が免許権者を定める要素になっており、事務所には取引主任者の設置が義務付けられています。
1.宅地建物取引業者の事務所の範囲
(1) 本店または支店
① 宅建業者が商人の場合
本店または支店として全部事項証明書に登記されたもの
※ 本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の「事務所」となり、本店にも営業保証金の供託および専任の取引主任者の設置が必要になります。
※ 支店の登記があっても、この支店において宅建業を行わない場合は、「事務所」としては取り扱いません。
② 宅建業者が商人以外の者である場合
協同組合や公益法人等商人でない業者については、個々の法律で「主たる事務所」または「従たる事務所」として取り扱われるものをいいます。
(2) 本店または支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
支店としての名称でなくても従たる事務所として取り扱われます。
たとえば、○○営業所、○○店、○○出張所、○○事務所など
※ 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所とは、物理的、社会通念上事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要です。
2.事務所の形態
物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
(1) 一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合
● 住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。
● 他の部屋と壁で間仕切りされている。
● 内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用している。
(2) 同一フロアに他の法人等と同居している事務所の場合
● それぞれ別の出入口があり、他者を通ることなく出入りができること。
● 両社間は高さ180cm以上のパーテーション等固定式の間仕切りがあり相互に独立していること。
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