宅建業免許の区分

宅建業の免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。

 

国土交通大臣免許 --- 2つ以上の都道府県に事務所がある場合

都道府県知事免許 --- 1つの都道府県のみに事務所がある場合

 

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