宅建業免許申請

土地や建物の取引には非常に大きなお金が動きます。

宅建業法は免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地および建物の取引の公正とを確保することとともに、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としています。

宅建業を営むには都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要になります。

行政書士あだち事務所では、宅建業の許可条件を満足しているかどうかの調査・判断、必要書類の作成およびそのほか各種の申請を行います。

 

お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。

 

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