免許を受けられない場合

宅地建物取引業免許を受けられない場合として、次のものがあります。

 

1.欠格事由の1つに該当する場合

(1) 5年間免許を受けられない場合

● 免許不正取得、情状が特に重い不正行為または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

● 免許不正取得、情状が特に重い不正行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

● 禁錮以上の刑または宅地建物取引業法違反等により罰金の系に処せられた場合

● 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合


(2) その他の場合

● 成年後見人、被保佐人、破産手続きの開始決定を受けている場合

● 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

● 事務所に専任の宅地建物取引主任者を設置していない場合

 


2.免許申請書または添付書類の中に重要な事項について

● 虚偽の記載がある場合

● 重要な事実の記載が抜けている場合

 


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