営業保証金

1.営業保証金の供託

営業保証金の供託は、宅地建物取引によって事故が発生した場合、これらの取引によって生じた債務についての弁済を一定範囲で担保するための措置です。

宅建業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後、営業保証金を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、東京都知事に所定の届出をし、免許証を受領しなければなりません。

これらの手続きを免許日から3ヶ月以内に完了しなければならず、期日を経過すると免許を取り消されます。

供託額

● 主たる事務所(本店) --- 1,000万円

● 従たる事務所(支店等) ---500万円 (1店につき)

 


2.保証協会に加入する場合

宅地建物取引業保証協会は国土交通大臣から指定を受けた公益社団法人で、宅建業に関して苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行っています。

弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に入会すれば、営業保証金を供託する必要はありません。

宅地建物取引業保証協会は次の2つが指定されていますが、いずれか一方にしか加入できません。

 

(公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)不動産保証協会
初期費用 1,660,640円 1,436,800円
特徴 毎週供託を行っている 初期費用が抑えられる

※ 表の初期費用は4月入会の場合、分担金、入会金、年会費等を全て合計したもの(政治連盟を除く)

 


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