経営・管理の在留資格認定証明書交付申請
日本で貿易その他の事業の経営を行ったり、事業の管理に従事することができる在留資格です。
日本でできる活動内容
1.日本で事業の経営を開始し、その経営又はその事業の管理に従事する活動
2.既に営まれている事業に参画し、その経営又はその事業の管理に従事する活動
3.事業の経営を行っている者に代わって、その経営又はその事業の管理に従事する活動
基準省令
1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。事業が開始されていない場合は、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
2.事業の規模が次のいずれかに該当していること
(1)2人以上の常勤の職員(日本人、永住者、定住者)
(2)資本金の額又は出資の総額が500万円以上
(3)(1)又は(2)に準ずる規模であると認められること
3.事業の管理に従事する場合
(1)3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係るかも奥を専攻した期間を含む)
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること
必要な書類
経営・管理の在留資格では、所属機関がカテゴリー1から4まで区分されており、それぞれのカテゴリーで提出書類が異なります。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
所属機関 | 1.日本の証券取引所に上場している会社
2.保険業の相互会社 3.日本又は外国の国・地方公共団体 4.日本の国・地方公共団体認可の公益法人 |
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真 3.返信用封筒 4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 |
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四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) | |||
5.申請人の活動内容等を明らかにする資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録 (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位、期間、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 (3)日本において管理者として雇用される場合 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいて労働者に交付される労働条件を明示する文書
6.日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書 (1)関連する職務に従事した機関、内容、期間を明示した履歴書 (2)関連する職務に従事した機関を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間が記載された学校からの証明書を含む)
7.事業内容を明らかにするいずれかの資料 (1)事業を法人として行う場合は、その法人の登記事項証明書(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人においてその事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) (2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
8.事業規模を明らかにするいずれかの資料 (1)常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書と住民票その他の資料 (2)登記事項証明書 (3)その他事業の規模を明らかにする資料
9.事務所の施設の存在を明らかにする資料 (1)不動産登記簿謄本 (2)賃貸借契約書 (3)その他の資料
10.事業計画書の写し
11.直近の年度の決算文書の写し |
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12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにするいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける場合 ・外国法人の源泉徴収の免除証明書等、源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 (2)上記(1)以外の場合 ・給与支払い事務所等の開設届出書の写し ・次のいずれかの資料 ア.直近3カ月文の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 イ.納期の特例を受けている場合はそのことを明らかにする資料 |
お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。
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