技術・人文知識・国際業務の在留資格認定
日本の会社等との契約に基づいて、理学、工学、その他の自然科学分野、法律学、経済学、社会学その他の人文科学分野に属する技術や知識を要する業務に従事する活動を行うことができる在留資格です。
日本でできる活動内容
1.技術
理学、工学その他の自然科学の分野に属する一定水準以上の技術又は知識を必要とする業務に従事する活動
2.人文知識
人文科学の分野に属する一定水準以上の専門的知識を必要とする活動
3.国際業務
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする一定水準以上の専門的知識を必要とする活動
基準省令
1.技術
従事しようとする業務に必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業、同等以上の教育又は10年以上の実務経験
2.人文知識
従事しようとする業務に必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業、同等以上の教育又は10年以上の実務経験
3.国際業務
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発その他類似する業務に従事すること。
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験
必要な書類
技術・人文知識・国際業務の在留資格では、所属機関がカテゴリー1から4まで区分されており、それぞれのカテゴリーで提出書類が異なります。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
所属機関 | 1.日本の証券取引所に上場している会社
2.保険業の相互会社 3.日本又は外国の国・地方公共団体 4.独立行政法人 5.特殊法人 6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人 7.法人税法別表第1に掲げる公益法人 |
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出書類 | 1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真 3.返信用封筒 4.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者はそれを証明する文書 5.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 |
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四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) | |||
6.申請人の活動内容等を明らかにする資料
(1)労働契約を締結する場合 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づいて労働者に交付される労働条件を明示する文書 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位、期間、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
7.申請人の学歴、職歴その他経歴等を証明する文書 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関、内容、期間を明示した履歴書 (2)学歴又は職歴等を証明するいずれかの文書 ア.大学等の卒業証明書又は同等以上の教育を受けたことを証明する文書。DOEACC制度の資格保有者はDOEACC資格の認定証(レベルA、B、Cに限る) イ.在職証明書等で関連する業務に従事した機関を証明する文書 ウ.IT技術者については、法務大臣が特例告示で定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 エ.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要な業務に従事する場合は、関連留守業務について3年以上の実務経験を証明する文書
8.登記事項証明書
9.事業内容を明らかにするいずれかの資料 (1)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先、取引実績)等の詳細が記載された案内書 |
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10.直近の年度の決算文書 | 10.直近の年度の決算文書の写し
11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにするいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける場合 ・外国法人の源泉徴収の免除証明書等、源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 (2)上記(1)以外の場合 ・給与支払い事務所等の開設届出書の写し ・次のいずれかの資料 ア.直近3カ月文の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 イ.納期の特例を受けている場合はそのことを明らかにする資料 |
お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。
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