カテゴリー「建設業許可」の記事

建設業の廃業の届出

2015年9月16日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

許可を受けている建設業を廃業するとき

 

建設業を廃業するときには届出が必要です。

 

廃業の届出が必要になるケースは次のような場合です。

 

・許可を受けた個人事業主が死亡したとき

・法人が合併により消滅したとき

・会社が解散したとき

・許可を受けた建設業を廃止したとき

 

一部廃業の場合、各営業所の許可業種の状況の把握のため変更届出も必要になります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

常勤の確認資料が健康保険被保険者証のほかに必要な場合

2015年9月15日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を受けるのに必要な人的要件

 

建設業許可を受けるには経営業務の管理責任者、専任技術者を常勤で置いている必要があります。

 

その常勤の確認資料として必要なものは、住民票と健康保険被保険者証です。

 

住民票は事業所との距離を見るためのもので、通勤時間がおおむね片道2時間以内の距離が基準になっています。

 

健康保険被保険者証は事業所に常勤していることの確認資料

 

健康保険被保険者証はその事業所に勤務していることを確認するための資料になります。

 

健康保険被保険者証には事業所名が印字されているものは確認資料として使えるのですが、最近は事業所名が印字されていないものがあります。

 

健康保険被保険者証に事業所名の記載がない場合

 

また、後期高齢者医療被保険者証や、国民健康保険証など事業所名が印字されていないものもあります。

 

そのような場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書や住民税特別徴収税額通知書の写しを確認資料にします。

 

後期高齢者医療被保険者証や個人事業主の国民健康保険証の場合は、受付印が押印された確定申告書の写しを確認資料にします。

 

法人であれば表紙と役員報酬明細の写し、個人であれば第一表と第二表の写しが必要です。

 

これらは提出資料としては写しなのですが、原本の提示が必要になります。

 

 

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個人が経営業務管理責任者になるには

2015年9月14日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を受けるのに必要な経営業務管理責任者

 

建設業の許可を受けるための要件として、経営業務管理責任者が常勤でいることが必要です。

 

法人では常勤の役員のうちの1人が、個人では本人又は支配人のうちの1人が、経営業務の管理責任者になることができます。

 

 

その基準について、次のような基準があります。

・許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験

・許可を受けようとする建設業に関して、取締役会又は代表取締役からの権限移譲を受け、その権限に基づき5年以上の建設業の経営業務を総合的に管理した経験。

・許可を受けようとする建設業に関して、7年以上の経営業務を補佐した経験

・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験

 

個人の場合は本人か支配人

 

これは、法人の役員だけでなく個人でもなることができます。

 

経営業務の管理責任者の確認資料としては、常勤の確認と過去の経営経験の確認が必要です。

 

過去の経営経験の確認資料としては、法人の役員であれば登記事項証明書等が必要になりますが、個人の場合は登記というものがありませんので、受付印が押印された確定申告書が確認資料になります。

 

確定申告書の提出書類はコピーで良いのですが、原本の提示が必要です。

 

 

そして、許可を受けようとする建設業に関して必要な期間を証明する資料が必要です。

 

その業種が建設業許可を受けているのであれば、建設業許可通知書の写しが必要です。

 

許可を受けていない業種であれば、業種内容が明確にわかる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書の写し等の資料が必要です。

 

これらの資料については期間通年分の原本の提示が必要になります。

 

 

 

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建築士事務所開設者に義務付けられていること

2015年9月12日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建築士法では建築士事務所の開設者に次のことを義務付けています。

 

  1. 設計業務に関する報告書の提出
  2. 一括再委託の禁止
  3. 帳簿及び図書の保存
  4. 標識の掲示
  5. 書類の閲覧
  6. 設計・工事管理契約の際の重要事項説明
  7. 設計等の契約の原則
  8. 書面による契約締結御義務
  9. 書面の交付
  10. 管理建築士の意見の尊重
  11. 設計等の業務に係る損害賠償保険の契約締結等の努力義務
  12. 報告及び立入検査への協力

 

 

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建設業取引適正化推進月間が実施されます

2015年9月11日 / 建設業許可, お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の健全な発達の促進と建設業取引の適正化の推進のため、11月を「建設業取引適正化推進月間」とし、建設業の取引適正化に関して集中的に法令遵守に関する活動を行うということが国土交通省より発表されています。

 

期間は平成27年11月1日~30日で、主催は国土交通省と都道府県です。

 

実施内容は次のようなものです。

  1. ポスターの配布、掲示等
  2. ホームページ等を通じた広報活動
  3. 建設業者等を対象とした講習会等の開催
  4. 立入検査等の実施
  5. 中小企業庁との連携

 

具体的には、下請契約や下請代金支払の適正化の周知のほか、社会保険等の加入状況、安全衛生経費の負担状況の確認等の確認となっています。

 

 

 

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