個人が経営業務管理責任者になるには

2015年9月14日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を受けるのに必要な経営業務管理責任者

 

建設業の許可を受けるための要件として、経営業務管理責任者が常勤でいることが必要です。

 

法人では常勤の役員のうちの1人が、個人では本人又は支配人のうちの1人が、経営業務の管理責任者になることができます。

 

 

その基準について、次のような基準があります。

・許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験

・許可を受けようとする建設業に関して、取締役会又は代表取締役からの権限移譲を受け、その権限に基づき5年以上の建設業の経営業務を総合的に管理した経験。

・許可を受けようとする建設業に関して、7年以上の経営業務を補佐した経験

・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験

 

個人の場合は本人か支配人

 

これは、法人の役員だけでなく個人でもなることができます。

 

経営業務の管理責任者の確認資料としては、常勤の確認と過去の経営経験の確認が必要です。

 

過去の経営経験の確認資料としては、法人の役員であれば登記事項証明書等が必要になりますが、個人の場合は登記というものがありませんので、受付印が押印された確定申告書が確認資料になります。

 

確定申告書の提出書類はコピーで良いのですが、原本の提示が必要です。

 

 

そして、許可を受けようとする建設業に関して必要な期間を証明する資料が必要です。

 

その業種が建設業許可を受けているのであれば、建設業許可通知書の写しが必要です。

 

許可を受けていない業種であれば、業種内容が明確にわかる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書の写し等の資料が必要です。

 

これらの資料については期間通年分の原本の提示が必要になります。

 

 

 

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