常勤の確認資料が健康保険被保険者証のほかに必要な場合
2015年9月15日 / 建設業許可
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
建設業許可を受けるのに必要な人的要件
建設業許可を受けるには経営業務の管理責任者、専任技術者を常勤で置いている必要があります。
その常勤の確認資料として必要なものは、住民票と健康保険被保険者証です。
住民票は事業所との距離を見るためのもので、通勤時間がおおむね片道2時間以内の距離が基準になっています。
健康保険被保険者証は事業所に常勤していることの確認資料
健康保険被保険者証はその事業所に勤務していることを確認するための資料になります。
健康保険被保険者証には事業所名が印字されているものは確認資料として使えるのですが、最近は事業所名が印字されていないものがあります。
健康保険被保険者証に事業所名の記載がない場合
また、後期高齢者医療被保険者証や、国民健康保険証など事業所名が印字されていないものもあります。
そのような場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書や住民税特別徴収税額通知書の写しを確認資料にします。
後期高齢者医療被保険者証や個人事業主の国民健康保険証の場合は、受付印が押印された確定申告書の写しを確認資料にします。
法人であれば表紙と役員報酬明細の写し、個人であれば第一表と第二表の写しが必要です。
これらは提出資料としては写しなのですが、原本の提示が必要になります。
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