農地での太陽光発電設置工事の前には農地転用を
2015年7月3日 / 太陽光発電・農地転用
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
農業をしていない農地はありませんか
相続したものの農業をしていないので、ただの空き地となっている田畑の土地はありませんか。
その土地に太陽光発電設備を建てて売電収入を得るという方法があります。
太陽光発電設備を設置することを考えた場合、まずは太陽光発電の施工業者と話をすると思いますが、話を進める中でひとつの壁にぶつかります。
農地は許可がないとほかの目的で使用できない
農地は農作物を育てる以外の用途に使用できないということです。
これは太陽光発電にに限らず、住宅を建てたり駐車場にしたりする場合にもあてはまります。
したがって、工事の前に農地転用という手続きをして、その土地を農地でない土地にする必要があるのです。
太陽光発電施工業者は、農地転用して地目変更した土地を前提に工事をするので、農地転用や地目変更の手続きは土地の所有者が自分ですることになります。
ところが、土地の所有者は現在は会社員であったりして農業以外の仕事をしており、平日の昼に市役所や町役場に出向くことは困難なのです。
農地転用の必要書類は複数に及ぶ
また、農地転用の手続きは対象の土地が市街化区域か市街化調整区域かによっても変わり、その土地が農業振興地域であった場合にはそれを除外する手続きも必要になります。
加えて、必要書類に地域の農業を管理している組合が発行する書類がある場合、その書類を入手するための手続きも必要です。
経験したことのない一般の方には大変面倒な手続きなのです。
そのような手続きを専門にしているのが行政書士です。
農地転用の手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。
主な取扱い業務
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