自家用電気工作物の設置について
2015年6月23日 / 太陽光発電・農地転用
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
自家用電気工作物とは
自家用電気工作物とは、電力会社から600vを超える電圧で受電する電気設備や一定電力以上の発電設備をいいます。
自家用電気工作物は電気事業法の規制を受け、国への手続きが必要になります。
主な手続きは、次の2つです。
1.設置者は、自家用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安を確保するために保安規定を定め、国に届け出る必要があります。
2.設置者は、自家用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出る必要があります。
電気設備は取扱いを誤ると感電や火災などの事故を引き起こす危険性があるため、このような手続きが必要になっているのです。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。