第2種農地の農地転用は原則として不許可です

2015年11月27日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地転用の許可基準

 

農地転用許可制度は、土地が狭い日本における優良農地の確保と農業以外の土地利用の調整を図ることを目的としています。

 

そのため、農地転用の許可基準には立地基準と立地以外の基準があり、それらの基準を満たすことが許可を受ける条件になります。

 

 

立地基準では、営農条件と市街地化の状況によって区分されており、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地の5種類に区分されています。

 

これら5つの区分の中で、農地転用が許可されるのは第3種農地のみで、そのほかの区分の農地は原則として不許可の方針とされています。

 

第2種農地は原則不許可

 

第2種農地の条件は、鉄道の駅が500m以内にある等の市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地で、農地転用の許可方針は、周辺の他の土地に立地することができない場合は許可するとなっています。

 

言いかえれば、原則は不許可だが周辺の土地に立地することができない場合は許可するということです。

 

 

自分の持っている第2種農地に農地転用許可を受けて太陽光発電設備を設置したいと考えた場合、周辺の土地に立地することができないことの証明が必要になります。

 

 

周辺に雑種地があれば、その雑種地に立地が可能ということになり、その土地が自分の土地であるかどうかは別の話です。

 

その雑種地が自分の土地でなければ、その雑種地を借りて太陽光発電設備を設置し、自分の第2種農地は農地として活かしなさいということでしょう。

 

 

実際にその第2種農地で農作物を作っているかどうかとは関係ありません。

 

 

 

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